鴨居第一地区自治会規約
第1条  (名称および事務所所在地)
      本会は鴨居第一地区自治会と称し、事務所を会長宅におく。
第2条  (区域)
      本会の区域は緑区鴨居一丁目の全域とする。
第3条  (会員)
      本会の会員は、区域内に移住する世帯主及び営業している代表者(企業)とする。
第4条  (目的)
      本会は民主主義の精神に基づき、会員相互の親睦と福祉を増進し、もって地域社会の向上と発展
      を計ることを目的とする。
第5条  (事業)
      本会は第4条の目的を達成する為に、隣接地区など友好団体と協力して下記の事業を行なう。
    (1) 自治振興に関する事業。
    (2) 土木・保健・衛生に関する事業。
    (3) 防火・防災・文化・体育に関する事業。
    (4) 青少年の育成・指導・婦人活動に関する事業。
    (5) 福利・厚生に関する事業。
    (6) 各種募金に関する事業。
    (7) その他の目的達成に必要な事業。
第6条  (役員及び、役員の任期)
      本会は次の役員をおく。その任期は二年とする。但再任を妨げない。
      班長は班の事情によって一年交代を認める。
      又補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
    (1) 理事   若干名   班長  各班より1名
    (2) 理事のうち   会長  1名  副会長    5名以内
                会計  1名  庶務     若干名
                監事  1名
    (3) 会長、副会長、各担当理事は理事会に於いて理事の互選による。
第7条  (理事の選出方法)
      理事は総会に於いて選挙により選出する。
    (1) 出席会員の単記無記名投票によって行ない有効投票数の多数を得た者を当選人とする。
       但投票数が同数の時には議長が当選人を定める。
    (2) 前項の規定に拘わらず出席会員の全員の同意があれば、指名推薦の方法によって行なう事が
       できる。
第8条  (役員の職務)
    (1) 会長は本会を代表して会務を執行し、又役員会・理事会の議長となる。
    (2) 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
    (3) 班長は会費の徴収・公報の配布・その他の業務を行なう。
第9条  (役員会及び理事会)
    (1) 役員会及び理事会は必要に応じて会長が召集する。
    (2) 理事及び班長は必要があると認めた時は、何時でも会長に対して会議を召集すべきことを請求する
       事ができる。
    (3) 役員会及び理事会はそれぞれ三分の二以上の出席によって成立し、議決はその二分の一以上の
       賛成によって決定する。但賛否同数の時は議長がこれを決める。
第10条 (総会)
      総会は本会の最高決議機関であり会長が召集し、代議員及び会員によって審議する