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慶弔に関する附則
鴨居第2地区自治会
第1条 この附則は、鴨居第2地区自治会(以下本会と略す)規約に付属して
定めたものである。
第2条 この附則は、本会会員(以下会員と略す)の慶弔等に関して定める。
第3条 会員又は会員の親族に弔事があった場合は、それぞれ次の金額を
贈り、弔意を表す。
(1)会員死亡のとき 5,000円
(2)会員の配偶者死亡のとき 5,000円
(3)同居する会員の父母(義父母を含む)
死亡のとき 3,000円
(4)同居する会員の子女死亡のとき 3,000円
第4条 本会の役員、又は鴨居連合自治会(以下連合会と略す)傘下の各種
団体役員であったものが、その職を退いたときは、本会役員会
(以下役員会と略す)にて審査し、次の金額又はその金額に相当
する記念品を贈り、表彰する。この場合、表彰状又は感謝状を
併せて贈ることがある。但し、同様の趣旨で連合会又は各種団体
から表彰された場合は、原則として本会からの表彰は行わない。
(1) 役員 引き続き4年以上 3,000円
(2) 各種団体役員 引き続き4年以上 3,000円
第5条 役員会にて、会員が、本会又は連合会若しくは傘下の各種団体の
活動に著しい功労があるものと認めた場合は、表彰状又は感謝状
と併せ、次の金額に相当する記念品を贈り、表彰する。
金額 3,000円
前条但し書きは、これを準用する。
第6条 会員が、現に居住する家屋が半焼以上の災害に遭った場合、
次の金額を贈り、見舞いする。
但し、地震等天災に因る場合は除く。 金額 5,000円
第7条 役員又はその代理者が、自治会活動に関連し、公共団体
又は行政官庁からの案内状等により出席する場合、前例が
あるときはその金額を、前例がないとき、又は著しく状況が
変化したときは、役員会にて協議し、応分の金額を支出する。
第8条 この附則に定めない事項で、慶弔等に関し必要と認められる
場合は、前各事項を勘案して、役員会にて協議し、会長が決する。
第9条 この附則を改訂する場合は、役員会にて協議し、会長が決する。
第10条 この附則は平成16年4月18日から施行する。
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