鴨居第二地区自治会









































      第二地区自治会規約

 第1条  本会は鴨居第2地区自治会と称し、事務所を自治会会長宅に置く。

 第2条  会の区域は、鴨居2丁目の区域とする。

 第3条  会の区域内に居住する世帯主、またはこれに準ずる者を会員とする。
       ただし、やむを得ない理由がある者の入会・脱会は妨げない。

 第4条  会は民主主義の精神に基づき会員相互の親睦と福祉を増進し、もって
       地域社会の向上・発展を図ることを目的する。

 第5条  本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
      ①自治会隣接、または友好団体との協力。②自治振興に関する研究。
      ③保健衛生。④福利厚生。⑤青少年指導。⑥各種募金。⑦その他、
      町民の福祉に関する事業。

 第6条  本会に次の役員を置く。
      会長 1名  副会長 3名以内  会計 2名  庶務 若干名  
      監事 1名  各班長を理事とする。その他、役員会の決定により
      相談役または顧問を置くことを得る。

 第7条  役員の選出は理事会を開き、互選または推薦により選出する。
      ただし、役職は役員会で決め、理事会の承認を得る。

 第8条  会長は会の事務を総括し、本会を代表する。
      副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
      会計は会計事務を担当する。
      理事(役員を含む)は各部の事業を分担し、理事会を構成して
      各事業の企画・立案、その他、会の運営に関する事項を審議・
      決定する。   監事は会の会計を監査する。

 第9条  役員の任期は、2ヵ年とする。ただし、再選を妨げない。
      補欠により就任した役員は前任者の残任期間とする。
      班長の任期は2ヵ年を原則とする。ただし、事情によっては
      1年交替を認める。

 第10条  役員会、理事会は本会の運営上必要がある時は、会長が
       随時招集する。  総会は年1回会長が招集する。

 第11条  会の経費は会費、寄附金、その他の収入をもって充てる。
       会費は一世帯当たり月額、次の通りとする。
      (1)一世帯  月額   250円(年額3,000円)
      (2)法 人  年額 10,000円

 第12条  本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に
       終わる。

 第13条  本規約の改廃は総会において出席者の3分の2以上の
       賛成を得なければならない。

 第14条  規約になき事項については慣習を重んじ、理事会
       において善処するものとする。

        本規約は昭和63年4月1日より実施する。
        平成8年4月21日一部改正。   以上

           



鴨居第二地区自治会









































       慶弔に関する附則

                            鴨居第2地区自治会

 第1条  この附則は、鴨居第2地区自治会(以下本会と略す)規約に付属して
      定めたものである。

 第2条  この附則は、本会会員(以下会員と略す)の慶弔等に関して定める。

 第3条  会員又は会員の親族に弔事があった場合は、それぞれ次の金額を
      贈り、弔意を表す。
      (1)会員死亡のとき           5,000円
      (2)会員の配偶者死亡のとき       5,000円
      (3)同居する会員の父母(義父母を含む)
            死亡のとき   3,000円
      (4)同居する会員の子女死亡のとき    3,000円

 第4条  本会の役員、又は鴨居連合自治会(以下連合会と略す)傘下の各種
      団体役員であったものが、その職を退いたときは、本会役員会
      (以下役員会と略す)にて審査し、次の金額又はその金額に相当
      する記念品を贈り、表彰する。この場合、表彰状又は感謝状を
      併せて贈ることがある。但し、同様の趣旨で連合会又は各種団体
      から表彰された場合は、原則として本会からの表彰は行わない。
      (1) 役員        引き続き4年以上 3,000円
      (2) 各種団体役員  引き続き4年以上 3,000円

 第5条  役員会にて、会員が、本会又は連合会若しくは傘下の各種団体の
      活動に著しい功労があるものと認めた場合は、表彰状又は感謝状
      と併せ、次の金額に相当する記念品を贈り、表彰する。
           金額  3,000円
      前条但し書きは、これを準用する。

 第6条  会員が、現に居住する家屋が半焼以上の災害に遭った場合、
      次の金額を贈り、見舞いする。
      但し、地震等天災に因る場合は除く。 金額 5,000円

 第7条  役員又はその代理者が、自治会活動に関連し、公共団体
      又は行政官庁からの案内状等により出席する場合、前例が
      あるときはその金額を、前例がないとき、又は著しく状況が
      変化したときは、役員会にて協議し、応分の金額を支出する。

 第8条  この附則に定めない事項で、慶弔等に関し必要と認められる
      場合は、前各事項を勘案して、役員会にて協議し、会長が決する。

 第9条  この附則を改訂する場合は、役員会にて協議し、会長が決する。

 第10条  この附則は平成16年4月18日から施行する。