鴨居第三地区自治会規約   


(名称及び事務所)
第1条 本会は鴨居第三地区自治会と称し、事務所は会長宅に置くこととする。

(区域)
第2条 会の区域は鴨居三丁目全区域と鴨居町東部の区域とする。(添付図-1参照)

(会員)
第3条 会の区域内に住居(又は営業)し、原則として会費を納入した者を会員とする。
但し、止むを得ない理由がある者の入脱会は妨げない。

(目的)
第4条 会は民主主義の精神に基づき自治会振興を計り、会員相互の親睦と福祉を増進し、
もって地域社会の向上発展を計ることを目的とする。

(事業及び組織)
第5条 会は第4条の目的を達成するために、鴨居連合自治会、各種団体と協力し、次の事業を実施する。
(1) 親睦・交流に関すること。
(2) 防犯・防災に関すること。
(3) 福祉・支え助けあいに関すること。
(4) 環境美化に関すること。
(5) 広報(情報伝達)に関すること。
(6) 各種募金に関すること。
(7) 以上の他、交通安全、体育健康に関すること等、必要に応じ役員会で適宜加除することが出来る。

(役員及び理事)
第6条 会に次の役員及び理事を置くこととする。

(1)役員
会長1名、副会長 若干名(地区担当、連合担当、会計担当、会館運営委員 等)、常任理事 若干名、監事1名。
(役員会の決定により相談役、又は、顧問・特任理事を置くことが出来る。)

(2)理事
班長の互選又は推薦で選出された者、及び役員会が推薦した者 若干名。

(役員の選任)
第7条 役員は会員の自選又は推薦で選出し、総会の承認を得る。尚、会長、副会長、常任理事、監事の選任は役員の互選及び役員会が推薦した者とする。

(役員の任期)
第8条 役員及び理事の任期は2年(総会から総会まで)とする。但し、再任を妨げないこととし、補欠により就任した役員は前任者の残任期間とする。

第9条 班長の任期は1年とする。但し再任を妨げないこととする。

(役員の解任)
第10条 役員たるに適さない(心身の障害、職務への著しい不適任など)と役員会が認めるときは、総会の決議により解任することができる。

(役員、理事、班長の職務)
第11条
(1)会長は会の事務を総括し会を代表する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。会長代行は副会長の中から協議の上、決定する。又、地区担当、連合担当、会計担当、会館運営委員 等を担当する。
(3)常任理事は複数の班のまとめ役として情報、資料の授受業務等を担務する。
(4)監事は会の会務、会計を監査する。
(5)役員は事業を分任する他、会の運営に関し、審議決定する。
(6)理事は業務を分任する他、役員会に出席し、事業の企画立案、その他、会の運営に関し、審議する。
(7)会の区域を班に分け、班長を置く。班長は役員(含む理事)と会員の中継ぎ役となり会の運営、事業に協力することとする。

(会議)
第12条
(1)役員会は理事を含め原則として定例会とする。
(2)班長会は、会の運営上必要がある時、会長が随時招集する。
(3)会議は半数以上の出席を要し、議長は会長が行い、議事は出席者の過半数で決する。
(4)鴨居第三地区自治会の上部組織である、鴨居連合自治会には連合自治会の規約及び規則に従い、理事、委員等を選出し派遣する。

(総会)
第13条 総会は本会の最高決議機関であり、会長が招集し、役員および理事、班長によって審議する。
(1) 総会は原則年一回とし、事業年度終了一か月以内に実施する。
(2) 総会に於いては、次の事項を審議の上決議し、結果を議事録に記録する。
  イ 新年度事業計画、予算案、役員の決定
  ロ 前年度の事業実績報告と決算報告
  ハ 自治会規約の改定
  ニ その他、役員会にて必要と認めた事項

(3) 総会の議長は会長を除く出席者の中から選出する。
(4) 総会の開催は構成員(役員及び理事、班長)の過半数の出席(委任状含め)で成立し、議事は出席者の多数決によって決する。尚、可否同数の時は、議長がこれを決める。
(5) 臨時総会は会員の三分の一以上の要求があった場合及び会の運営上必要があると役員会で判断した場合、会長が随時招集し、開催する。

(経費)
第14条 会の経費は会費、寄付金、及びその他の収入を以ってあてることとする。

(会費)
第15条 会費は、1世帯月額・年額を以下の通りとする。
(1)一般会員・・・・・月額250円 年額3,000円
(2)法人会員・・・・・年額10,000円
(3)そ の 他・・・・・特別な事情があると役員会で認められた者は、会費の一部または全額を免除することが出来るものとする。
(4)年度途中精算・・・一般会員の会費は月単位清算を行うこととし、法人会員の途中精算は行わないこととする。

(会計年度)
第16条 会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

(入会)
第17条 会の区域内に転入(又は営業)したるものは、翌月より会員になることが出来る。

(脱会)
第18条 会の区域外に転出、又はそれに順ずるものは、脱会したものとする。


付則

(規約の改廃)
第19条 規約の改廃については、総会(含臨時総会)において、出席者の3分の2以上の賛成を得なければならないこととする。

(細則の制定)
第20条 本規約施行の為に必要な細則は、役員会の議決を経て、会長が定めることとする。

(規約の施行)
第21条 本規約は昭和63年4月 1日より施行する。

本規約は平成20年4月 1日より改定施行する。
本規約は平成21年3月13日より改定施行する。
本規約は平成26年4月14日より改定施行する。
本規約は令和2年3月17日より改定施行する。
本規約は令和6年4月15日より改定施行する。
本規約は令和7年4月15日より改定施行する。

鴨居第三地区自治会細則

規約20条に基き、以下の細則を定めることとする。
(会費について)
 第1条 会費は原則として、総会後1カ月以内に1年分を納入することとする。
 第2条 会員は特別な理由がない限り、会費納入の義務を負うこととする。
 第3条 脱会した者は、脱会した月までの会費納入の義務を負い、翌月分以降納入した会費は
      返金する。但し、脱会までに申し出のあった一般会員のみとする。
(支払いについて)
 第1条 会員が会運営の為に交通機関を利用し、出張した場合には、目的地まで、
      最短距離、最低運賃に相当する実費をしはらうこととする。
      ・自家用車使用の場合は、上記に準じて、運賃相当額を支払うこととする。
       (但し、日当は支払わないこととする。)
       又、新幹線、航空機、船舶、等を利用する場合は、会長の許可を得ることとする。
 第2条 会の運営の為に、自家用車を使用した場合(例、テント、椅子、机、等の運搬、
      町内一斉清掃時の土砂運搬等)は燃料費相当額(但し、3,000円を限度として)
      を支払うこととする。
(慶弔及び表彰について)

 第1条 慶弔
  (1)公共団体、又は、行政官庁の案内状により慶事に出席する場合   相当額
  (2)会員が逝去の場合・・・・・・・3,000円(但し、お返しなし)
  (3)会員の家屋が全半焼の場合・・・・・・10,000円

 第2条 表彰
自治会役員又は自治会傘下各種団体等で著しく功労のあった者は役員会に於いて審査の上、表彰することとする。
  (1)自治会役員として引き続き2期以上その任にあたった者。
  (2)自治会傘下各種団体として2期以上その任にあたった者。
  (3)その他、自治会又は自治会傘下各種団体に対し、著しく功労のあった者。

(会計について)
 第1条 自治会運営の中で特別な事業については、総会、又は、役員会の決議を経て、
      特別会計を設ける事が出来る。
 第2条 自治会には、次の簿冊を備えることとする。
    1.(1)勘定元帳 (2)現金出納帳 (3)証拠書類綴り (4)決算書、財産目録、会計監査報告書
    2.前項の簿冊の保存期間は5カ年とする。
 第3条 自治会の現金は、必要最小限を除き、確実な金融機関に預けることとする。
 第4条 経費支出の請求は、特別な場合を除き所定の請求書を用いることとする。
 第5条 支払いは、原則として領収書と引き換えに行うこととする。

(班長代表理事の選出について)
 第1条
1,班長を代表する理事は、班長の互選又は、推薦で選出する。但し、上記選出方法で決まらない場合は、抽選又は役員推薦により決定することとする。
2,その他の理事(常任理事、特任理事)は、役員会の推薦で選出することとする
                                                       以上


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