鴨居第六地区自治会



規約


鴨居第六地区自治会規約
 
第1章 総 則
(名称・組織)
第1条 この会は、鴨居第六地区自治会と称し、同地区内に居住または営業を営む者によって組織します。
 
(事務所)
第2条 この会の事務所を鴨居第六地区自治会会長宅に置きます。
 
(目的)
第3条 この会は、民主主義の精神に基づき、会員相互の親睦と福祉を増進し、もって地域社会の向上と発展を図ることを目的とします。
 
(事業)
第4条 この会は前条の目的を達成するため次の事業を行います。
  (1) 会員の福利厚生に関すること。
  (2) 各種募金に関すること。
  (3) 保健衛生に関すること。
  (4) 防犯および防火に関すること。
  (5) 青少年の育成および婦人の社会的地位の向上に関すること。
  (6) 慶弔・慰謝に関すること。
  (7) 鴨居連合自治会との連絡協調および折衝に関すること。
  (8) その他目的達成のため必要と認められる事項に関すること。
 
第2章 機 関
(議決機関)
第5条 この会の議決機関は、総会および役員会とします。
 
(総会)
第6条 この会の議決機関は、総会および役員会とします。
  総会は、この会の最高議決機関であって、全会員で構成し、毎年1回会長が招集します。ただし、役員会が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上が要請した時は、臨時に総会を開催しなければならないものとします。
  総会は、開催日の1週間前までに会員に通知します。
  総会は、会員の2分の1以上の出席により成立します。(委任状を含みます)
  総会および役員会の議長は、会長が当たります。
 
(総会付議事項)
第7条 総会に付議する事項は次のとおりとします。
  (1) 事業計画および事業報告に関すること。
  (2) 予算および決算に関すること。
  (3) 役員の改選に関すること。
  (4) 規約の改廃に関すること。
  (5) その他役員会で必要と認めた事項に関すること。
  総会の決議事項は、総会に出席した会員の過半数で決定し、可否同数のときは会長が決定します。
 
(役員会)
第8条 役員会は、総会に次ぐ決定機関であって、会長、副会長、理事で構成し、必要に応じて会長が招集します。ただし、会長が必要と認めたときは、班長または各種団体役員を出席させることができるものとします。
  役員会の決議事項は、出席した役員の過半数で決定し、可否同数のときは会長が決定します。
 
(役員会付議事項)
第9条 役員会に付議する事項は次のとおりとします。
  (1) 会に付議する以外の事項に関すること。
  (2) ただし、緊急やむを得ない事項で役員会を開催する暇のないときは、会長がこれを決し、次の役員会で承認を得なければならないものとする。
 
(執行機関)
第10条 この会の執行機関として理事会を置きます。
 
(理事会)
第11条 理事会は、会長、副会長および理事で構成し、必要に応じて会長が招集します。
 
第3章 役 員
(役員)
第12条 この会に次の役員を置きます。
    会長  1名
    副会長 3名以内
    理事  若干名
    会計  原則2名
    監事  1名
 
(役員の選出方法および任期)
第13条 会長、副会長は、理事の互選により選出するものとします。
  理事は、1ブロック(原則として3班ごとに1ブロックとする)から1名を選出するものとし、各班輪番制とします。
  会長または役員会が必要と認めた場合には、必要数の特命担当理事を推薦できるものとします。
  監事は原則として前期会計担当理事が就任するものとします。ただし、その就任が困難な場合には会長が適任者を推薦するものとします。
  役員の任期は2年とし改選期の総会までとします。ただし、再選は妨げない。
  役員に欠員が生じた時は、欠員を生じた班で速やかに補選するものとします。
  補選された役員の任期は、前任者の残存期間とします。
 
(役員の任務)
第14条 会長は、会を代表し、会務を総括するものとします。
  副会長は、会長を補佐して会務の運営に当たり、会長に事故あるときは、その任務を代行するものとします。
  理事は、会の各事業を分任するほか、理事会を構成し、事業の企画、立案その他会の運営に関する事項を担当するものとします。
  会計は会計事務を担当するものとします。
  監事は、経費の収支についての助言および会計を監査するものとします。
 
(班長 副班長)
第15条 班長は所属する班から1名選出するものとし、原則として会員の輪番制とします。
  班長の任期は総会から次期総会までの1年とします。
  副班長は、原則として前年度班長がその任に当たるものとします。
  副班長の任期は総会から次期総会までの1年とします。
  班長・副班長の任務については別途班長会議資料に定めます。
 
(顧問、相談役)
第16条 この会に顧問、相談役を置くことができることとします。
  顧問、相談役は、役員会の決議により選考した者を会長が委嘱するものとします。
  顧問、相談役は、役員会において会の運営につき意見を述べ又は会の事業を援助することができるものとします。
 
第4章 会 計
(会計)
第17条 この会の経費は、自治会費、寄付金およびその他の収入によるものとします。
  自治会費は次のとおりとします。
  (1) 一般の会員 月額250円(年額3,000円)
  (2) 法人組織の会員 年額10,000円
  新たに会員になったときは、翌月から会費を納入するものとします。
  会計は、毎年度収支決算を行い、監事の監査を受け、総会で承認を受けるものとします。
  会長は、毎年度事業計画案および収支予算案を作成し、総会の議決を受けなければならないものとします。
 
(手当等)
第18条 役員並びに班長の手当は役員会で決定し、年度末に支給するものとします。
  役員が業務遂行のための出張および総会、役員会の必要経費は実費を支給するもとします。
 
(会計年度)
第19条 この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。
 
第5章 その他
(慶弔・慰謝)
第20条 会員が次の各項のいずれかに該当する時は、表彰状又は感謝状もしくは金品を贈ることとします。
  (1) 役員を2期以上勤めて退した者に対しては、感謝状に添えて金品を贈る。
  (2) 会員およびその配偶者が死亡した時は、香華料を贈り弔意を表す。
  (3) その他役員会において、この会の運営に貢献したと認めた者に対しては、表彰状又は感謝状もしくは金品を贈ることとします。
  (4) 金品については、社会通念上妥当と認められる額を役員会で協議の上決定する。
 
(その他)
第21条 この規約にない事項は、役員会で協議の上決定するものとします。
 
    付則 この規約は昭和60年4月1日から施行します。
       改正 平成02年 04月14日 規約の一部改正
       改正 平成06年 04月01日 規約の一部改正
       改正 平成08年 04月07日 規約の一部改正
       改正 平成20年 04月13日 規約の一部改正
       改正 平成22年 04月11日 規約の一部改正
       改正 平成25年 04月14日 規約の一部改正
       改正 令和02年 04月01日 規約の一部改正
       改正 令和04年 04月01日 規約の一部改正